TLDEF~アメリカではどうなっている?トランスジェンダーの権利拡大~
9月 3日
LGBT×法的支援
訪問団体: Transgender Legal Defense & Education Fund(TLDEF)
●こんな団体!
Transgender Legal Defense & Education Fund(以下TLDEF)は全米のトランスジェンダーの法的支援を行う団体。8年前に設立し、職員2名とインターン生で事業を行う。25の法律事務所と提携し、トランスジェンダーに関する様々なアドボカシーや訴訟における法的サポートを行う。主な助成先は銀行や法律事務所。
主に注力している分野は、
・GID当事者の名前や戸籍を変えるためのサポート
・医療差別の是正
・住居や寮での差別是正
・職場等でのハラスメント防止
・トランスジェンダー学生の学校生活のサポート
●ここで行ったこと
TLDEFの職員Noahから団体概要や米でのトランスジェンダーの現状について話を伺った。
●この経験を通して感じたこと
訴訟を積み重ねることで、少しずつトランスジェンダーの人権を拡大する姿勢に感銘を受けました。しかし、それは訴訟を起こしたいと感じる人を無料で法曹や専門家がサポートする体制があるからこそ実現できるのだと感じました。
日本でも法曹と資金提供者、LGBTの専門家をつなげ、訴訟を起こす個人の負担を軽減しながらサポートするプラットフォームをつくっていく必要があるのではと感じます。
【法制度の違い】
-治療に関して
(米)GID当事者が親の同意なくホルモン治療、SRSを受けられるのは18歳から。しかし、親の同意があればその規定はないとのこと。また二次性徴抑制剤の投与には年齢制限はなく、広く普及しているという。
(日)2012年のガイドライン弊以降により、GID当事者のホルモン治療は15歳(条件付き)から。SRSは親の同意があれば18歳から、ない場合は20歳から。また二次成長抑制剤の投与も認められたが、その前例はまだ米に比べ少ない。
-性別移行に関して
(米)州によって異なる。州によっては治療などを行っていなくても出生証明書を望む性に移行できるという。しかし、保守的な州であると出生証明書を望む性に移行していたとしても、その性でのサービスや権利を受けられない場合があるとのこと。
(日)性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(特例法)に沿い、以下を満たす場合は性別を移行することができる。
・二十歳以上であること。
・現に婚姻をしていないこと。
・現に未成年の子がいないこと。
・生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
・その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
訪問団体hp:
http://www.transgenderlegal.org
(記事:やっくん)
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